1. 定期借地権とは定期借地権とは将来の返還が確定されたもの弊社設立の平成4年からスタートした定期借地権とは、従来型の借地権とは異なり、あらかじめ定められた存続期間が終了すると正当事由の有無を問わず借地契約が終了します。旧借地法に定められた法定更新がなく、予定された期間が満了すれば借地権が消滅します。 定期借地権には使用目的や設定期間の違いなどで「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」「事業用定期借地権」の4つのタイプがあります。
こんな悩みをお持ちの方に、定期借地権の活用をおすすめします。
土地を手放さず収入が得られる定期借地権を設定するときには、ある程度まとまった権利金、保証金、敷金など、いずれかの名目で金銭が得られます。その額はいずれ戻る土地ですから従来の借地権料のように高額ではありませんが契約期間、土地の条件、借り手の利用方法などによって、その土地価格の1-2割程度の収入が見込めます。(事業用の場合は地代3ヶ月〜6ヶ月の場合もある) 一般に授受されている保証金は、償却して返還しない部分は不動産所得になりますが、返還する部分は受取時の課税はありません。 但し、その後の保証金の運用益の課税については保証金の使途で判断します。 相続税、固定資産税対策にも効果地主様の状況によって大変異なる内容ですが、一般定期借地権契約(住居用途の場合)では、相続税評価額を引き下げる効果があります。この場合、底地に対して25〜45%の評価減が行われるので節税効果が大きいです。 実際の評価算出には非常に細かな計算が必要ですが、仮に相続税が1億円の評価額ですと、最大で4,500万円の評価減となります。また、固定資産税額が1/6に減額となります。 公正証書の作成事業用借地権設定には、公証人が作成した法律行為や権利についての証書の作成を義務づけられております。私法上の契約書は単なる「書証(推定するもの)」として裁判で強い証拠になるに過ぎないが、 上記以外に、定期借地権契約には、重要なポイントも多くございます。弊社では、県内随一の実績をもとに、また顧問弁護士の監修のもと、契約書等を作成しております。詳細は各担当者より直接ご説明致しますので、お気軽にご相談下さいませ。 今後も、弊社顧問、また各専門家の先生方の豊富な経験と知識を力に、お客様のご満足頂けるご提案をしてまいります。 |
