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Q 定期借地権で借地させて本当に土地は戻ってきますか。
A 期限を迎えれば土地は確実に地主様に返還されるシステムになっています。1992年から新しくスタートしたこの制度は、一定期間定めた土地利用権で、地主様にとって「確実に返還される土地活用」につながります。 |
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Q 借り手が契約満了時、建物を取り壊さないでそのまま居座る場合はどうなりますか。
A 強制執行による明け渡しが可能ですのでご安心くださいませ。
万一、期間が過ぎても借り手が立ち退かない場合には、不法占拠になります。この際は裁判の結果、強制執行による明け渡しが行われますので、土地は必ず地主様に戻ります。
尚、定期借地権においては、借り手は地主様に対して立退き料を一切請求できません。又、借り手が建物取り返し費用を負担できない場合に備えて弊社では、契約時に敷金として、借り手から建物取り壊し費用を預かりますので、満了時問題なく立ち退きが完了いたします。 |
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Q 相続税対策はどんなものがありますか。
A お客様の状況によって大変異なる内容です。一案としては、相続税の評価額を引き下げるには定期借地権契約をする事が有効です。この場合、底地に対して 25〜45%の評価減が行われるので節税効果が大きいです。 実際の評価算出には非常に細かな計算が必要なためこの限りではありませんが、仮に相続税が1億円の評価額ですと、最大で4,500万円の評価減となります。他にも状況により数多くございますのでお気軽にご相談ください。 |
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Q 借地と借家のメリットの違いはなんですか。
A ご活用いただいたお客様の意見を参考に要点を申し上げますと、借地はリスクが少ないことがメリットです。借り手に万が一の不測があっても地主様の直接的損害はございません。借家のメリットは借地に比べ、収入が若干高い点と法人を活用した税務上の対策がしやすい場合がある点です。 |
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Q 定借した場合地代はいくら貰えますか。
A 地代の額は地域や業態によって異なります。お客様の土地所在地が分かれば目安は算出できます。しかし、正式な地代の算定方法は、その土地の路線価格と周辺相場、借り手の業種、最終的には売り上げ予測を立てて算出致します。なにより借り手、貸し手、双方にとってメリットのある金額を弊社では算出いたします。具体的な内容については、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
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